資産除却債務の貸方履行差額について
会社の営業停止に伴い、テナントとして構えていた数店舗を閉鎖することになりました。店舗の内、原状回復費用義務があるところには資産除去債務の計上をしておりましたが店舗閉鎖いに伴い、除去に伴う原状回復費用が当初の見積もりを下回るようで貸方の履行差額が発生する見込みです。
この場合の履行差額は、営業費用のマイナスとなるのでしょか、それとも特別利益に計上すべきでしょうか。店舗の多くは減価償却期間を過ぎております。会社の営業停止による店舗の閉鎖という背景がある場合の計上処理を確認させてください。
税理士の回答

文面のみからでは判断が難しい質問ですね。
貸方履行差額は、原則営業費用のマイナス、異常な原因により生じた差額は特別利益となります。
今回、営業停止による店舗閉鎖は急に決まったことなのでしょうか。想定よりも相当早い時期に店舗閉鎖となった場合、特別利益計上を検討する必要があります。また履行差額の金額も判断材料となります。
私見ですが、営業停止による店舗閉鎖は異常な原因に該当するのではないかと考えられます。その上で、金額的重要性の有無により、営業費用のマイナスか特別利益か検討することになるでしょう。
何れにしても専門家と相談した上で判断する必要があると思います。
以上、よろしくお願いします。
回答有難うございます。
営業停止による店舗閉鎖は急に決まったことであります。なかにはかなり昔からの店舗もあり、建物付属設備の償却が終わっているところもあるので、相当早い時期に店舗閉鎖というわけではありませんが、私も今回の背景は異常な原因に相当するのかと考えておりました。
サポートいただき有難うございました。
本投稿は、2017年11月27日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。