工事請負約款について
工事請負契約について
約款を発行するのは発注者、受注者どちらでも
構わないのでしょうか。
また、金額にかかわらず工事請負については
約款が必要なのでしょうか。
税理士の回答
約款を発行するのは発注者、受注者どちらでも
構わないのでしょうか。
約款というのは、取引時の、事前のお約束ということかと思うので、いずれの場合も考えられるのではないでしょうか。
取引相手によって、いずれも考えられるかと思います。
また、金額にかかわらず工事請負については
約款が必要なのでしょうか
何かあったトラブル防止の目的かと思うので、あった方がいいかと思いますが、ない場合も少なくないと思います。
また、金額にかかわらず工事請負については
約款が必要なのでしょうか
何かあったときのトラブル防止の目的かと思うので、あった方がいいかと思いますが、ない場合も少なくないと思います。
業種や取引内容によって、さまざまかと思います。
本投稿は、2023年04月03日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







