商品や材料以外の購入品の棚卸しの必要性の有無について
税理士
棚卸しについて質問です。臨床心理士の個人事業主です。カウンセリングが仕事なので、商品や材料の仕入れはありません。
年末に余るものと言えば、経費処理するコピー用紙、プリンターのインク、紙の伝票類くらいです。その都度購入しているので、買いだめはしておらず、コピー用紙が500枚残るとか、全色セットで買ったインクカートリッジのピンクと緑が残っているとかいう程度残るくらいです。
例えばコピー用紙が500枚残っている場合、棚卸しが必要ですか?
Yahoo!知恵袋で同じような質問をした方への回答で、
消耗品のうち重要でないものは購入時に全額費用処理しても良い、とか、購入時の経費処理で結構です
という回答を見ましたが、よく意味がわかりませんでした。これはつまり、残ったコピー用紙500枚は、棚卸し資産とは見なさず、実地棚卸しなどの作業もしなくても良いという意味でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年12月01日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。