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商品や材料以外の購入品の棚卸しの必要性の有無について

税理士

棚卸しについて質問です。臨床心理士の個人事業主です。カウンセリングが仕事なので、商品や材料の仕入れはありません。
年末に余るものと言えば、経費処理するコピー用紙、プリンターのインク、紙の伝票類くらいです。その都度購入しているので、買いだめはしておらず、コピー用紙が500枚残るとか、全色セットで買ったインクカートリッジのピンクと緑が残っているとかいう程度残るくらいです。

例えばコピー用紙が500枚残っている場合、棚卸しが必要ですか?

Yahoo!知恵袋で同じような質問をした方への回答で、

消耗品のうち重要でないものは購入時に全額費用処理しても良い、とか、購入時の経費処理で結構です

という回答を見ましたが、よく意味がわかりませんでした。これはつまり、残ったコピー用紙500枚は、棚卸し資産とは見なさず、実地棚卸しなどの作業もしなくても良いという意味でしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

カウンセリングが主な仕事であれば、コピー用紙等は、棚卸資産ではありませんので、通常使用する量が残っている程度であれば、在庫として計上する必要はありません。したがって、実地棚卸をする必要もありません。

ただし、税金を減らそうとして、決算間近に、大量にコピー用紙等を購入した場合は、一部が貯蔵品とされる場合があります。ご注意下さい。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます!
とてもわかりやすくご説明していただき、心配事が一つ減りました。

本投稿は、2017年12月01日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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