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みなし寄付金の資金移動について

宗教法人を営んでいます。
非収益事業と収益事業の通帳が一緒になってしまっているのですが、
この場合みなし寄付金は使えますでしょうか。
非収益事業で通帳を記帳しており、収益事業部分の収益がそのまま非収益事業の通帳に入るようになっております。

税理士の回答

公益法人が収益事業を行う場合には、収益事業と非収益事業に区分して経理する必要があります。この区分には資産も含まれます。
よって、通帳も2つの事業に区分する必要がありますが、使用している通帳が非収益事業のものであり、収益事業の利益(資金)がこの非収益事業の通帳に入金され、非収益事業の活動に使用されている場合には、収益事業から非収益事業へ資金に移動があったとみなされる、すなわち「みなし寄付金」とされます。

本投稿は、2023年04月07日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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