社宅の貸主が個人の場合
法人の社宅として借りている賃貸物件の貸主が
適格請求書発行事業者ではない個人であった場合
部屋賃料 50,000円
駐車場代 5,500円(税込)
上記の金額で契約していたとすると
駐車場代にかかる500円の消費税が仕入税額控除できない
ことになるという認識で合ってますでしょうか?
税理士の回答

回答します
ご理解のとおり、相手方からインボイスの発行無い場合は令和5年10月1日分からは、仕入税額控除の対象にはできませんが、経過措置があります。
今までの控除額が100%とすると
令和5年10月1日~令和8年9月30日までは 80% を
令和8年10月1日~令和11年9月30日までは 50% を
仕入税額控除の対象とすることができます。
国税庁HPから、質疑応答を参考に添付します
「Ⅳ 適格請求書保存方式下での仕入税額控除の要件」の
5 経過措置 をご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
本投稿は、2023年04月18日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。