個人事業主の経費計上について
リース料の支払いが通帳から引き落としにならず、振込用紙で支払いました。
遅延損害金は事業主勘定で処理しますが、振込用紙送付手数料やこの支払の振込手数料は雑費で処理して問題ないでしょうか?
遅延しなければ必要なかった支払なので、事業主勘定になるでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

振込用紙送付手数料や振込手数料は、支払手数料で処理します。
本投稿は、2023年04月24日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。