"雑所得として紹介料を得たが、年度を跨いで返金することになった場合"の経費処理について
今後人材紹介の事業を立ち上げることを考えており、職業紹介責任者講習は受講しました。
現時点で既に転職先企業の紹介を希望する知人がおり、適した企業に単発的な紹介を行うことを検討しています(なお、今回限りの紹介のため事業性はありません)。
紹介した企業から紹介料を雑所得として受け取ることを考えていますが、返戻金制度("入社90日以内に自己都合退職したら、紹介手数料の50%を紹介先企業に返金")を用意するつもりです。
仮に、「知人が紹介先企業へ今年12月に入社して、来年1月に自己都合退職し、私が紹介先企業に上記規定通りに返金を行う」ような事態が生じたら、(雑所得の繰越控除ができないことから)赤字になってしまう可能性がありますでしょうか?
このようなケースで経費処理における対策がございましたらご教示下さい。
税理士の回答
返金事由が生じた時に
雑損***現金預金***
です。
ご教示頂きありがとうございます。
年跨ぎの返金を雑損で処理する場合、返金事由が生じた年度に雑所得の収入がなければ損益通算はできないのでしょうか?
例えば、「今年度に紹介料100万円を雑所得として得て30万円所得税を納め、来年度は(雑所得での収入はないが)返金事由が生じて100万円を紹介先に払い戻す場合」に、今年度の所得税のうち雑所得の分は赤字になってしまうのでしょうか?
お手数ですがご教示のほどよろしくお願いします。
例えば、「今年度に紹介料100万円を雑所得として得て30万円所得税を納め、来年度は(雑所得での収入はないが)返金事由が生じて100万円を紹介先に払い戻す場合」に、今年度の所得税のうち雑所得の分は赤字になってしまうのでしょうか?
そのようになると考えます。
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
本投稿は、2023年05月06日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







