清算結了の貸借対照表と残余財産について
当社は清算中の法人です。
解散後
①現金預金 10万円
②社長借入金 400万円
③資本金 300万円
④期限切れ欠損金 690万円
となりました。
質問1
①~③が財産目録に記載する残余財産になるのでしょうか。
質問2
期限切れ欠損金と社長借入金、現金を相殺すると、貸借対照表には資本金300万円と、繰越利益剰余金△300万円が記載されるのですが、それでよろしいのでしょうか。
ご教授、よろしくお願いします。
税理士の回答
清算結了登記申請に関するご質問のようなので税理士の専門外となりますから、知り得る範囲で回答します。詳細は司法書士か法務局にお問い合わせください。
通常、債務は全て0になっていないと清算登記申請はできないと思いますので、少なくとも質問2の社長借入金の債務免除を行った後でないと申請が受け付けられないと思います。
貸借対照表は資産0、負債0、純資産0(資本金300万円・繰越利益剰余金△300万円)が清算時貸借対照表になります。
従いまして、質問1の残余財産はなしになると思います。
ありがとうございます。
貸借対照表をゼロにしなくてはいけないと思い仕訳をしましたが、資本金300万円と繰越利益剰余金△300万円が残っており、こちらを残したままの貸借対照表でよいのだろうかと疑問に感じておりました。先生が詳しく書いてくださり、この二つがあっても純資産がゼロと解釈し、大丈夫であるとわかりました。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年05月12日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。