消費税の納付について
お世話になります。
3月決算の会社ですが、株主総会が6月にあります。
そのため、申告を1カ月延長する届出を出しています。
この場合、申告は6月の株主総会の後に行うが、納付は5月末までにしなければいけないという認識で合っておりますでしょうか?
また、一度延長の届出を出せば次年度以降は必要ありませんか?
税理士の回答
法人税の申告期限の延長の適用を受けている前提で回答します。
消費税も法人税と同様に延長した申告期限と同じ日に納付をすると利子税がかかりますので、5月末までに見込納付を行う必要があります。
延長届出書は一度提出すれば済みます。
回答ありがとうございます。
消費税、法人税ともに延長の適用を受けております。
5月31日 消費税と法人税の納付
6月15日 株主総会
6月15日 消費税と法人税の申告
この流れでいきたいと思います。ありがとうございました。
ご存知かと思いますが、見込納付と確定申告の税額に差異があれば、差額が追加納付又は還付となります。
ありがとうございます。しっかりと税額を確認したいと思います。
本投稿は、2023年05月29日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。