税抜経理/簡易課税/不動産業です。
消費税の仕訳の確認をしていました。
課税売上割合というものが70%でしたが、そもそも簡易課税なので仕入等、消費税の処理をあまり気にしておりませんでした。
決算時、この課税売上割合を元に税理士の先生方は消費税計算されますでしょうか?
この場合、仕入等の消費税処理は見直した方がよいでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
簡易課税の場合、消費税計算において課税売上割合は考慮しないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月07日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。