立替金は売上になるのか
例えば、広告制作会社のBがC(印刷会社)に印刷代をA(取引先)の代わりに立替払して、後日Aに制作代金と一緒に印刷代金を請求したとします。
1枚の請求書内で制作代金と印刷代金の両方が記載されている場合、印刷代は立替金である旨と制作代金と印刷代金の合計額が別々で記載されていれば立替金として認められますか?
それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。
請求額が制作代金と印刷代まとめたものであると、全てを売上にしないといけないという事例を見たので、1枚の請求書でも立替と明記されていれば認められるのか、という疑問です。
※Cからの印刷代請求書のコピーをAに添付する前提です。
国税庁インボイスQ&A問92は理解しております。
税理士の回答

立替金部分の契約がどうなっているか、相談者様の名前での注文や製作依頼の場合には、立替金という名前でも、仕入です。
ので、すべての金額が売上だと考えます。
本投稿は、2023年06月09日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。