会社の役員について
小規模の会社です。
グループホームを運営しています。
従業員(資格所有者 1名、無資格者 2名)がいます。
資格を持つ従業員を役員にしようと考えていますが、会社にデメリットはありますか?
教えてください。
税理士の回答
役員にすると役員報酬となるため毎月同額にする必要があります。
デメリットとしては登記が必要なため費用がかかります。
また退任するときには議事録や手続きが必要になります。
南彰悟 税理士さま
回答ありがとうございます。
従業員を役員にすると(役員報酬+給料)ではなく、役員報酬のみ同額にするのですか?
これまで、35万円の給料が、給料ではなく、35万円の役員報酬になるのですか?
>デメリットとしては登記が必要なため費用がかかります。
>また退任するときには議事録や手続きが必要になります。
⇨それ以外のデメリットはありますか?
使用人兼務役員の要件を満たしていれば、
役員報酬+給料という取り扱いをすることもできます。
それ以外に会社のデメリットは特に思い浮かびません。
使用人兼務役員の要件
⇨その要件を教えてください。
何度も質問して申し訳ありません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与および監査役ならびに監事
5 上記1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員
以上のようになりますので、
株保有が50%超えていなければ大丈夫だと思います。
取締役営業部長や取締役管理部長などの肩書を持つことが一般的です。
本投稿は、2023年06月15日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。