インボイス制度で出張旅費特例等の取扱方法
インボイス制度で出張旅費特例等の場合、帳簿記載事項に特例の旨を記載しますが、適格請求書(領収書)がある場合でも、事務処理の簡略化のため特例の旨を使用しても問題ないでしょうか?
それとも、特例の使用と使用しないで分けたほうが良いでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
特例はインボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の取引について帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めるというものですから、受け取っているのであればそもそもインボイスの交付を受けることが困難ではないので、特例の要件にならないのではありませんか。
受け取ったインボイスを保存して通常の仕入税額控除の処理をすればよいだけのことだと思いますが・・・
前田先生
回答ありがとうございます。
当社では経費精算システムを使用しています。
証憑があるなしにかかわらず特例の項目を使用できれば、科目を特例と特例なしに分けずに一つで統一できるので科目間違えも起きにくいと考えておりました。
やはり、特例ありと特例なしは区別しないといけないでしょうか?
そう思います。先の回答の通りです。
前田先生、ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月16日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。