税理士ドットコム - [経理・決算]インボイスにおける「号室」の記載について - それぞれの工事を行った日と工事内容が異なれば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. インボイスにおける「号室」の記載について

インボイスにおける「号室」の記載について

マンション等の請負工事代金を請求する際、請求書(インボイス)には号室別の記載は必要ですか?
例:○○工事 \100,000 101号室~202号室
または、
  ○○工事 \10,000  101号室
  ○○工事 \20,000 102号室

税理士の回答

それぞれの工事を行った日と工事内容が異なれば、以下の②と③なので必要です。
インボイスの記載事項は、
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の上等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

本投稿は、2023年06月29日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231