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補助金

消費税は課税されない。法人税には課税される。の意味が理解出来ず。

損益計算書の雑収入は補助金額のまま計上するのか教えてください。

税理士の回答

消費税は課税されない。法人税には課税される。

→消費税は資産の譲渡や役務の提供の対価に対して課せられるもので、補助金は何かの対価ではないので消費税は対象外です。
一方で収入にはなりますので法人税の益金になります。

損益計算書の雑収入は補助金額のまま計上するのか教えてください。

→臨時偶発的な収入なので、私はクライアントに対して特別利益の補助金収入(消費税不課税)で計上するように推奨しています。

返答遅くなりました。回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月29日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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