個人事業主の事務所について(自宅とシェアオフィス)
こんにちは。個人事業主でWEBデザイナーをしているものです。
今まで賃貸の自宅を事務所にして家事按分してきたのですが、8月からシェアオフィスを借りることになりました。しかし昼間はシェアオフィスで仕事をするのですが、夜はこれまで通り自宅でも仕事をすると思います。
その場合、8月からは自宅の家事按分は出来ず、シェアオフィスの月額料だけが経費になるのでしょうか?
税理士の回答
ご回答します。
所得税の事業所得の必要経費に算入する基準は次の二つです。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
また、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
ご質問の自宅家賃はこの家事関連費に該当し、確定申告で『業務の遂行上直接必要であったことを明らかに区分できる』ことを要件に必要経費に算入できます。
問題は、シェアオフィスに移転後、どの程度の金額を必要経費にできるかですが、当然、従前の割合で必要経費にすることは不自然ですので、ご自身で自宅を業務に使用する時間・面積など、区分を明確にして、金額を計算することが必要になります。
ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2023年07月09日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。