1000万円以下の事業者の消費税仕分けについて
1000万円以下の事業者です。現在、税抜き会計。
決算時に発生している消費税を仮受消費税、仮払消費税、未払消費税、雑収入などの科目で0にして来期に繰り越さないように経理しています。
来年、個人事業主として青色会計になる予定です。
売り上げは1000万円以下。税込会計をする予定です。
消費税は納める必要はないと思うのですが、経理上発生している納付すべき消費税をどう処理すべきなのか?来期に残高として繰り越されてしまうのか?
租税公課を使うことはなんとなくわかるのですが、実際の仕分けの方法がわかりません。
そもそも仕分けをする必要があるのかもよくわかりません。
ご教授ください。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容から免税事業者であるとしますと、そもそも納める消費税は発生しないと思うのですが??
免税事業者の場合の経理処理について
1. 税抜処理の場合
課税売上時 ○○科目 ×× 売 上 ××
仮受消費税 ×
課税仕入時 仕入等 ×× ○○科目 ××
仮払消費税 ×
決算時 仮受消費税 ×× 仮払消費税 ××
雑収入 ×
2.税込処理
課税売上時 ○○科目 ×× 売 上 ××(税込金額)
課税仕入時 仕入等 ××(税込金額) ○○科目 ××
決算時 特に仕訳無し(消費税の差額が利益に含まれるため)
こんな感じなのですが・・・
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年12月22日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。