電子帳簿保存法について
2024年1月からの電子帳簿保存法の対象事業者になるかどうか教えてください。
私は小さな任意団体(免税事業者)の総務を担当しています。
当会は、収益事業を行わない非営利団体です。
法人番号は登録しておりますが(源泉徴収にかかわる所得税は納付)、法人税は、免税事業者のため、納めておりません。
こうした団体ですが、2024年からの電子帳簿保存法の対象になりますでしょうか。
今、様々なサイトでセミナーや特設ページなども見ておりますが、以前、収益事業を持たない非営利団体は「対象外」であるということも聞きました。
このあたりがぼんやりとしていて、2024年からの改正で、当会は対象の事業者になるのかどうか不安です。
お手数おかけいたしますが、こうした小さな団体の担当者様も多いと思いますので、ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

対象にならない事業者はないと心得てください。
全ての事業者が対象です。
ご多忙の中、早速のご回答ありがとうございます。
念のためですが、以前閲覧したサイトに以下のような説明があります。
電子帳簿保存法の対象となるのは法人税の申告をしている団体となります。
電子帳簿保存法は国税関係(法人税・所得税)の書類に関係する法律です。
したがって、学会・協会に法人税の申告義務がない場合、電子帳簿保存法への対応は必要ありません。
任意団体や非営利型の一般社団法人、一般財団法人の場合、法人税の申告義務は収益事業を行っている団体に発生します。
当会はこちらに該当するのかと思っておりましたが、いかがでしょうか。

任意団体や非営利型の一般社団法人、一般財団法人の場合、法人税の申告義務は収益事業を行っている団体に発生します。
いつそうなるかわからないと思います。
なので、保存ください。
本投稿は、2023年08月03日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。