税理士ドットコム - [経理・決算]インボイス制度における通行料等請求分について - 立替金は、正確な金額でなければ、立替金ではなく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. インボイス制度における通行料等請求分について

インボイス制度における通行料等請求分について

弊社では業務委託料と一緒にETC使用料を取引先へ請求しています。
インボイス制度が始まると、1通の請求書で請求する場合は、
通行料等も「売上高」として計上することは理解できたのですが、
取引先から「立替金精算書」として業務委託料の請求書とは別に
発行してほしいと依頼された場合、実費精算分の通行料等を
「立替金精算書」としてして発行することが決まりました。

但し、ETC料金明細書をダウンロードした場合は3,000円なのですが、
協同組合から来る請求書では、組合割引後の2,000円として仕訳している場合、
実費精算とはどちらの金額のことを言うのでしょうか。

税理士の回答

立替金は、正確な金額でなければ、立替金ではなく、売上です。
なので、
下記、売上に入れている場合には、どちらでもよいです。
得なほうをお選びください。

ETC料金明細書をダウンロードした場合は3,000円なのですが、
協同組合から来る請求書では、組合割引後の2,000円として仕訳している場合、
実費精算とはどちらの金額のことを言うのでしょうか。


取引先から「立替金精算書」として業務委託料の請求書とは別に
発行してほしいと依頼された場合、


実際と違う請求書している場合には、通行料を売上にしてください。

正しい金額を経費にしてください。

宜しくお願い致します。

相手側がどうするかは、その会社にお任せください。
いうとおりの書式でお願いします。
得してください。

早急なご対応ありがとうございます。
確認ですが、相手先から業務委託料は「請求書」として発行し、
通行料等は「立替金精算書」として発行してほしい旨言われた際、
「立替金精算書」として弊社が発行した場合でも、
「売上高」で計上してもいいのでしょうか。

確認ですが、相手先から業務委託料は「請求書」として発行し、
通行料等は「立替金精算書」として発行してほしい旨言われた際、
「立替金精算書」として弊社が発行した場合でも、
「売上高」で計上してもいいのでしょうか。

良いです。何も問題はない。

本投稿は、2023年08月07日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266