土地付き居住用建物の売却における個別対応方式の消費税区分について教えてください。
土地付き居住用建物の売却における個別対応方式の消費税区分について教えてください。
土地・土地造成費→共通対応
上物建設に係る費用→課のみ
だと思うのですが、外周ブロック建設など外構工事は造成費に含まれてしまいますか?
課のみ取れますでしょうか?
税理士の回答

山本健治
居住用建物なら非課税にしかならないのではないでしょうか。
特に土地は非課税だと思いますが。
不動産業者ですか?前提の事実が不明確なのではっきりお答えできません。
本投稿は、2023年08月07日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。