事業を継続するための費用を守りたい
子どものために貯めている学資保険があります。
契約者は私でクレジットカード(私名義)の年間払いです。
医療保険控除証明書が届くので、毎年の確定申告で医療保険控除で使用しています。
この学資保険の満期金を夫が狙っているため、どうにか確実な対策をしておきたいと思っています。
すみません、将来は離婚を検討しており現状は仮面夫婦です。
夫は「自分が支払った」ことにすれば学資保険の満期金は自分に受け取る権利があるように考えているようです。
しっかり子どもの学費に充てるために、下記についてご教示いただきたく存じます。
■私の口座に振り込まれた満期金を夫の口座に振り込んだときに発生する税金はあるか。■
私が受け取った場合、所得税が発生するのは理解しています。ただ夫が受け取るとなると別の税金が発生するのではないかと思うんです。
保険会社>私:所得税
保険会社>私>夫
なお満期金は祝い金として、年間80万円ずつ分割で入金される予定です。
また、もし学資保険の満期金の受け取りについて、何か予測されるトラブルがあればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
私の口座に振り込まれた満期金を夫の口座に振り込んだときに発生する税金はあるか。
⇒ ご主人には贈与税が課せられる可能性があります。
毎年80万のため、非課税限度額内でありますが、毎回ご主人に振り込まれますと「満期金」全額を贈与することとなっていたと推認される可能性があります。
この学資保険の満期金を夫が狙っているため、どうにか確実な対策をしておきたいと思っています。
夫は「自分が支払った」ことにすれば学資保険の満期金は自分に受け取る権利があるように考えているようです。
〉もし学資保険の満期金の受け取りについて、何か予測されるトラブルがあればご教示いただけます
⇒ 税理士は税務関係の相談しかお受けできませんので「弁護士ドットコム」様の方で、弁護士先生にご相談ください。
なお、ご主人は「自分が支払った」と主張するのであれば、それに反論できるように「奥様が支払った」根拠を何らかの形で残されることをお勧めいたします。
クレジット明細書の写し、会社に提出した「保険料控除申告書」の写し(奥様の控除対象にしている)など、客観的に主張できる書類を保管されることをお勧めいたします。
米森様
ありがとうございます。
⇒ ご主人には贈与税が課せられる可能性があります。
毎年80万のため、非課税限度額内でありますが、毎回ご主人に振り込まれますと「満期金」全額を贈与することとなっていたと推認される可能性があります。
ではこの場合、私には所得税、夫は贈与税がかかるんですね。
所得税だけに抑えるには、学費などの引落しを私の口座を中心に行えばよいのでしょうか。
⇒ 税理士は税務関係の相談しかお受けできませんので「弁護士ドットコム」様の方で、弁護士先生にご相談ください。
なお、ご主人は「自分が支払った」と主張するのであれば、それに反論できるように「奥様が支払った」根拠を何らかの形で残されることをお勧めいたします。
相談場所が違っていて申し訳ございません。「弁護士ドットコム」様で聞いてみます。
反論対策はできています。夫は「自分が払った」という履歴を残したいのか、年払いの積み立て用口座(私の所有するものです)に毎月入金していますが、そもそも倍以上の金額を私は毎月夫へ振り込んでいます。
自分で振り分ける提案をしましたが、「自分が払った」ことにしたいらしく断固拒否されました。ただ毎月生活費の補助として私の収入を夫へ送金している履歴は残っています。(学資保険の支払額はカバーしています)なので法的な争いになっても大丈夫と思っています。
「弁護士ドットコム」でも聞いてみます。
ありがとうございました。

回答します
>所得税だけに抑えるには、学費などの引落しを私の口座を中心に行えばよいのでしょうか。
⇒ 贈与契約書をその都度作成すること、送金額を振り込まれる金額とは異なる金額とすること、毎年変更するなどして、客観的にご主人に「満期金」が全額贈与されたように工夫される必要がありますが、そもそも送金しなければ、贈与税の心配はありません。
>「弁護士ドットコム」でも聞いてみます。
⇒ よろしくお願いいたします。
米田様
ご返信いただきありがとうございます。
よく理解できました。
こちらにて閉めたいと思います。

少しでもお役に立てましたら幸いです
お子様のための学資保険、お子様のために使いたいですよね
本投稿は、2023年08月08日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。