税込、税抜仕訳方法の変更について
会計年度の途中から経理事務を引き継ぎました、経理初心者です。
仕訳の方式を途中で変更出来るかお伺いしたいです。
小さな法人で、今までは免税事業者という事で、税込方式で仕訳をしていたようです。
10月のインボイス制度が始まると、簡易課税事業者になると伺いました。
前任者は年配の方で、7月末まで全ての帳簿を手書きで作成されていました。私に代替わりしてからは会計ソフトを使用したいと考えています。
インボイス制度では税抜方式で仕訳する方が管理しやすいと聞いたのですが、ソフトには引き継いだ4月の仕訳から入力するとして、例えば9月末までは税込方式、10月から税抜方式へ変更などは可能なのでしょうか?
それとも方式を変えるなら4月1日から変更して入力した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
消費税の課税期間が事業年度と同じであれば、期首から変更しなければ申告納税額計算と納付・還付税額の会計処理ができません。
会計ソフトによってはインボイス対応で途中から変更ができる仕様になっています。
そのためまずはソフトの会社に問い合わせをしてください。
基本期中では変更出来ないという事ですね。
今期はソフトで対応出来るか確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月15日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。