自販機電気代の立替精算の会計処理について
管理している施設に自販機を設置しています。
その自販機に係る電気代は設置会社に負担してもらう事にしています。
メーターは個別に付けているのですが、1kWhあたりの単価が電力会社からの請求では約10円ですが、設置会社に対する請求では1kWhあたり26円で請求しています。
これは契約書で単価は26円とすると記載したうえで契約締結したのですが、会計処理は以下の通りは問題がありますか?
電力会社への支払い時
立替金 /普通預金
設置会社への請求及び入金時
普通預金 / 立替金
個別メーターを付けてるとは言え、単価の差が2倍以上あり、実質的に立替精算ということにならないのではないかと思っています。
消費税法の観点からもテナントに係る共益費も原則収入に含めるとなっているので、今回の質問に関しても課税売上の収入で計上すべきでしょうか?
税理士の回答
文面を拝見する限り、契約上は立替金としていてもご懸念の通り立替金の精算になっていないと思います。
支払った電気代は課税仕入れ、受け取った電気代相当額は課税売上になると思います。
ありがとうございます。
やはりその考え方が妥当ですよね
本投稿は、2023年08月21日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。