仕入商品の社員割引について
当社は室内工事をメインにしている会社です。
仕入先から材料、工具、家電(まれに)を仕入れていますが役員や従業員が商品を購入したいとの申し出がありました。通常は本体価格に10~20%程上乗せしてプラス人件費などを入れてお客様に請求しています。
例えば55,000円(税込み)の商品を会社が仕入れて役員等に同額で販売することは問題がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
北田悠策
役員等に対して値引き販売する場合は、一般販売価額よりも低い価額で購入することになるため、役員等は、当該差額分だけ「経済的利益」を受けていることになります。したがって、原則として「現物給与」として給与課税されます。
ただし、例外的に、所得税上は、以下の要件すべてを満たす値引販売は、課税されません(所基通36-23)
1.値引後販売価額が会社の取得価額以上、かつ、通常他に販売する価額のおおむね70%未満でないこと。
2.値引率が、①全員一律で設定、又は②地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
3.値引販売する商品数量は、自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
ご質問様の状況にあてはめますと、まず仕入金額と同額での販売ということなので1は満たすかと存じます。次に2、3についてですが、社員割引についての社内規程を整備していただき、役員及び従業員全員が利用できる旨及び、外部に販売することを禁ずる旨を定めることを推奨いたします。
仮に税務調査が入った場合に、2、3に該当する社員割引であることを説明するために、社内規程があることはかなり有効になります。
以上、ご参考になりますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。
社内規程があれば良いということですね。
今後に生かしたいですが実は質問後今まで回答がつかなかったので知人等に聞いた所、会社を通すの
だから多少は利益があった方が良いのではと言われました。
そこで社内規定を作成し一律5%を上乗せし販売することにしました。
今期はこのまま行こう思います。
もしよろしければもう一つ質問を宜しいでしょうか?
翌期に社内規定の変更というのは可能でしょうか、難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
北田悠策
ご返信ありがとうございます。
社内規定を改訂することは、会社側の判断に委ねられておりますので、不合理な内容への改訂、または改訂の頻度が著しく多いといったことでなければ問題ありません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
参考にさせて頂きます。
どうも有難うございました。
本投稿は、2023年08月21日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







