売上月と対応させる入金月間違えについて
初めまして、よろしくお願いします。
売上月と対応させる入金月を誤ってしまいました。
具体的な内容としましては、
まず売上の翌月に入金されるのが基本なのですが
10月売上
100000円 50000円 50000円
11月入金金額
100000円
本来であれば100000円の売上に
対応した入金なのですが、
誤って50000円 50000円の売上に対応させてしまいました。
この場合は、12月に50000円 50000円の
入金で10月売上の100000円に対応させてしまっても問題ないでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
会計上は全く問題はありません。
本投稿は、2017年12月27日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。