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電子保存が必要なメールの対応について教えて下さい。

個人事業主です。
納品書、請求書、領収書といったの電子保存が必要なメールを受け取った場合の対応について質問です。

この場合

a.添付ファイルがあれば添付ファイルを保存。

b.添付ファイルがなくメール本文に記載されている場合はメールを保存。

という認識であっていますか?
初歩的な質問となり申し訳ありません
色々調べる中で自分の認識が不安になり質問させていただきました。

ご回答の程何とお願い申し上げます。

税理士の回答

 ご認識の通りでよいかと思います。
 国税庁によれば、「紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータ」の保存が必要とのことです。
 なので、上記の書類がファイル添付されていれば、その添付ファイルを保存しますし、メール自体が上記書類に該当するなら、メールの内容を保存することになると思います。

ありがとうございます!安心しました。

本投稿は、2023年09月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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