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インボイス後の帳簿への記載事項

仕入れ額控除の適用を受けるための帳簿へ記載する際、インボイスに記載されている金額のうち、消費税額も一致させなければいけませんか??
税込金額を入力するとインボイスとは一致しない消費税額が自動計算されて出てる場合があり、随時手動で消費税額を訂正しなければならないのかな?と思いまして。

税理士の回答

インボイス後の仕入税額は原則として積上げ計算(適格請求書に記載された消費税額を足していく方法)なので、請求書と帳簿の消費税額は一致させる必要があります。
但し、売上にかかる消費税額を割戻し計算(税込金額から割り戻す方法)を採用している場合は、仕入税額も割戻し計算できるという特例が認められていますので、この方法を採用していれば帳簿を訂正する必要はありません。
国税庁のインボイスQ&A問115をご参照ください。

ご回答ありがとうございました。
特例の対象になるのか調べてみます。

本投稿は、2023年09月14日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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