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国内顧客との取引を外貨決済する場合の消費税記載方法・換算レート(インボイス制度)

国内顧客に外貨で販売する場合のインボイスについても『税率の異なるごとに区分した消費税額等』だけは、円換算した金額を記載する必要があるかと思います。

消費税額を円換算するレートですが、
 ・社内帳簿は弊社の社内レートで換算
 ・顧客への請求書は当日TTSレート等(弊社社内レート以外)で換算
する、という対応でも問題ないでしょうか(顧客への請求書控えは保存)。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

問題ないと思います。
社内レートは管理会計上の話であって、貴社の消費税申告処理は従前と何も変わらない筈です。
社内レートを採用している規模の会社であれば顧問税理士が居られるのではありませんか?顧問税理士にもご確認ください。

本投稿は、2023年09月14日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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