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インボイス制度始動後の収入印紙について

適格請求事業者ではない場合、お客様に発行する領収書に収入印紙を貼る意味ありますか?
貼っても経費として計上できないですよね?

税理士の回答

インボイス制度は消費税法上のものであって、印紙税法には何も関係ありませんし、印紙税法は何も変わりませんから領収書という課税文書であれば貼らなければいけません。
使用した印紙は租税公課として経費になります。こちらもインボイス制度とは全く関係ありません。

本投稿は、2023年09月21日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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