インボイス開始後の仕訳について
インボイス開始後の仕訳について相談です。
例えば、免税事業者から購入した税抜50,000円の備品があるとします。
インボイス開始前であれば、以下の仕訳を起票していました。
備品 50,000 / 現預金 55,000
仮払消費税 5,000
インボイス開始後の仕訳の方法として、都度、一取引ごとに経過措置を
反映した仕訳(消費税の20%分を原価算入)を起票するか、
年度末に一括で雑損失として計上する旨が紹介されています。
この消費税の20%分を原価算入するにあたり、年度末に一括ではなく、
月ごとに一括で原価算入の振替伝票を起票する方法も認められるもの
なのでしょうか。
月次決算を行っているため、年度末に一括で雑損失等に振替処理をすると
年度末に与える影響が大きくなるのではと懸念しているためです。
税理士の回答
国税庁は期末に一括で雑損失とする例示を出していますが、20%分を備品1,000/仮払消費税1,000と都度仕訳をしても所得は変わりませんので差し支えないと思います。
ご質問の事例であれば仕訳だけで済みますが、棚卸資産や減価償却資産は法人税の別表調整が必要になりますし、別表調整のない個人事業者であれば控除されない消費税額を都度仕訳しないと調整できないからです。
上記は個人的見解であって、国税庁の公式見解ではありません。
ご回答ありがとうございます。
仰る通り、国税庁は期末一括で雑損失にする例示を出されていましたが、
都度の仕訳ごとに原価算入する方法も認められているようです。
最終的な所得に影響がなければ、都度の仕訳ごとではなく、
月ごと一括で原価算入しても差し支えないと認識しても良いのでしょうか。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
仕訳で調整するのであれば都度の仕訳で修正すべきでしょう。
上記はミスをしないようにする為の実務上の私の見解です。
後はご自身でご判断下さい。
ありがとうございました。検討したいと思います。
本投稿は、2023年09月26日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。