役員報酬未払時の社会保険の仕訳について
1人社長の会社です。
7月に会社設立し9月から報酬を始める計画でした。(末日締めの当月20日支払い)
9月上旬に年金事務所にて役員報酬の金額の申請を行いました。
しかし、経費がかさみ9月20日に役員報酬が払えませんでした。
以下、質問になります。
①10月に届くと思われる社会保険の支払いは報酬を払った前提で届くと思うのですが、こちらはそのまま支払うことで問題が発生しますでしょうか。
②9月の仕訳に役員報酬の未払はどのように作成すべきでしょうか。
③10月、11月に資金が余った際に、あとから9月分の役員報酬を入金することは可能でしょうか。その場合どのような仕訳で登録すればよろしいでしょうか。
以上になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①社会保険の支払は、そのまま支払うことで問題ないと思います。
②以下の様になります。
(役員報酬)xxxx(未払金)xxxx
---------------(預り金)xxxx社会保険料
③以下のように処理します。
(未払金)xxxx (普通預金)xxxx
---------------(預り金)xxxx 所得税
本投稿は、2023年10月03日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。