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適格返還請求書について

アパレル商品を取り扱う商社に勤めています。
取引先に税抜合計と明細を記載した納品書をつけて商品を納品しています。
不良品などで返品を受けた場合は今までマイナス伝票を発行していました。(返品された明細の納品書をマイナスの金額で発行)
インボイス制度に基づくと、この場合は適格返還請求書を発行しないといけないと思うのですが、返還請求書に必要な項目を満たしていれば従来通り納品書で代用しても良いのでしょうか?
また1万未満の返品の場合は返還請求書に対応していない今までの納品書でマイナス伝票を発行するだけで良いのでしょうか?

税理士の回答

インボイス制度に基づくと、この場合は適格返還請求書を発行しないといけないと思うのですが、返還請求書に必要な項目を満たしていれば従来通り納品書で代用しても良いのでしょうか?

→適格返還請求書の記載事項の要件を満たす納品書であれば代用できます。

また1万未満の返品の場合は返還請求書に対応していない今までの納品書でマイナス伝票を発行するだけで良いのでしょうか?

→1万円未満の適格返還請求書の交付義務は免除されましたので、良いと思います。

顧問税理士にもご相談ください。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問になってしまうのですが、、
適格請求書と適格返還請求書を一つの書類にまとめる際、2つの合計を税抜金額差し引きした金額とそれに基づき計算した消費税額だけを税率ごとに記載するかたちでも良いのでしょうか?

一つの書類にまとめて発行する場合の国税庁の資料等を確認しましたが、適格請求書と返還請求書それぞれの合計と税額そして、差し引きした金額も記載されたものしかないので合計も一つにまとめていいのか教えていただきたいです。

申し訳ありませんが、どのような形式なのか文章ではイメージができません。
具体的な書式を税理士か税務署に見て貰ってください。

わかりました。問い合わせてみます。

本投稿は、2023年10月06日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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