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インボイス 売り手負担手形送料

得意先より、請求額から書留代404円差し引かれた額で手形入金、404円の相殺送料分の領収証が届きます。
インボイス開始にあたり、弊社は今まで手数料として処理していた送料や振込料も次月に値引き扱いし、返還インボイスで請求書へ記載予定です。
客先に、手数料は今後買い手負担依頼、かつ今後の弊社の送料扱いについて説明をしましたが、先方は返還インボイスに値しないからと、現行の手形、送料、相殺領収証の処理を変更する予定はないと伝えてきました。
弊社として値引き、返還インボイス処理を行った場合、相殺領収証は書く必要はありませんよね? また先方の処理として、何か変更点、例えば仕分け科目が変わる可能性があるなど、こちらから伝えておく必要なことはあるでしょうか?

税理士の回答

今までと、ほぼ変わりないと心得てください。
こちらの処理のみで、完了です。
相手は関係がありません。
宜しくお願い致します。

弊社として値引き、返還インボイス処理を行った場合、相殺領収証は書く必要はありませんよね?

→ご認識の通りインボイス制移行後は、売手が負担する手数料相当額は値引き処理です。なお、令和5年度税制改正で税抜1万円未満の値引きは返還インボイスの交付が免除されました。
 
また先方の処理として、何か変更点、例えば仕分け科目が変わる可能性があるなど、こちらから伝えておく必要なことはあるでしょうか?

→先方がどのような処理をするのかは先方の問題です。貴社から能動的に伝えておくことはないと思います。(取引先から振込手数料相当額の処理をどのようにするか聞いてきたクライアントがおりますが、消費税法上の値引き処理とし少額返還インボイスの交付義務免除の規定により、返還インボイスの交付はしないと回答するように助言しました。)

ご回答ありがとうございました。
手形送料分の領収証をもらっても、弊社は値引き処理のみ行うようにします。が、相殺領収は双方互いに発行するというのが通例かと思っておりますが、問題はないでしょうか?

本投稿は、2023年10月10日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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