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インボイス後の売上に係る手数料について

お世話になります。

弊社はこれまで売上の振込について以下のように処理してきました。
売上11,000円 手数料550円をこちらが負担

預金 10,450 売掛金11,000
雑費   550

手数料に対し、1万円未満の取引の特例というのが適用されるので、令和11年の9月30日まではこの処理でも問題なく、それ以降は変えなければいけないという認識で合っておりますでしょうか?

また、処理を変える場合、以下で合っておりますでしょうか?

預金 10,450 売掛金11,000
売上   550

税理士の回答

振込手数料については、
売上値引扱いなので、売上値引勘定があればそちらを使ってください。
また税率は売上の税率になるため、
軽減8%の振込手数料は軽減8%扱いになるのでそこだけ注意してください。

ありがとうございます。そのように処理いたします。

本投稿は、2023年10月11日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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