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インボイス 売掛金の振込手数料負担する場合

①振込手数料を売上対価の返還(値引き)
②振込手数料を課税仕入
どちらが処理が簡単で、納税額が少なく済むなど企業メリットがあるのでしょうか?

税理士の回答

インボイス後は①になります。
②の課税仕入れにしようとすると金融機関からインボイスを受け取らなければなりませんが、金融機関に振込手数料を支払ったのは買手であって売手は振込手数料相当額を値引きしたに過ぎません。
従って金融機関発行のインボイスを受け取ることができなければ②としても仕入税額控除の対象になりません。
どうしても課税仕入れにしたいのであれば、買手が金融機関から受取ったインボイスと買手が発行する立替金精算書を受け取らなければなりませんが、この場合、買手の課税仕入れになりません。
値引き処理なので、軽減税率対象であれば8%になります。
なお、令和5年度税制改正により税抜1万円未満の返還インボイスは発行免除となっています。

①が処理が簡易なんですね。
5月決算ですが、翌月入金確定後に売上が決定することになりますか?

簡単というより、先に記載しました通り②にすると貴社は仕入税額控除ができないことになります。
5月決算ですが・・・

→発生主義が原則なので入金確定後に売上が確定(現金主義)することになるというのが、よくわかりません。
現状、どのような処理をされているのか疑問です。

5月売上10万 6月入金時に手数料660円
銀行入金99,340 売掛金10万
売上値引き660 処理になると思いますが、
5月の売上−660 となるのではなく
6月売上から−660ということですか?
財務に不慣れで説明うまくできず申し訳ありません。

5月(今期)の売上は10万円、6月(翌期)の売上値引きが660円です。
売上という収益確定時期は5月で、売上値引きという債務確定時期が6月ということです。

わかりやすく返答して頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年10月11日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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