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インボイス制度以降の、免税業者から課税業者への請求書の書き方について

仕入先が免税業者で、弊社が課税業者の場合。
仕入先から弊社への請求書の書き方。
以下で間違いかどうか、ご教示いただけれ方いたらよろしくお願いします。

①これまで同様、10%をのせた請求書を受領する場合

●仕入先からの請求書表記
請求金額     10,000円
消費税(10%)  1,000円
合計       11,000円 
または
請求金額     11,000円
合計       11,000円(消費税10%込み)

●弊社から仕入先への送金額
 11,000円

●弊社の仕訳時の税区分
 課税仕入10%・控除80%
 800円を仕入控除できる

②経過措置に合わせて、8%をのせた請求書を受領する場合

●仕入先からの請求額表記

請求金額     10,000円
調整額       800円
合計       10,800円(消費税10%込み)
または
請求金額     10,800円
合計       10,800円(消費税10%込み)
または
請求金額     10,800円
合計       10,800円

●弊社から仕入先への送金額
 10,800円

●弊社の仕訳時の課税区分
 仕入免税
 仕入控除は0円


③消費税10%も経過措置の8%ものせない請求書を受領する場合

●仕入先からの請求書表記
 請求金額     10,000円
 合計       10,000円

●弊社から仕入先への送金額
 10,000円

●弊社の仕訳時の課税区分
 仕入免税
 仕入控除は0円


特に、②の請求額の表記で、8%分の表現をどうすべきか。
私は「調整額」としましたが、他に適切な言葉があるのか?
また課税区分は、「仕入免除」で仕入控除は0円でいいのか?

また、③の場合。
課税区分は仕入免税、仕入控除は0円でいいのか?

弊社が使っている会計ソフトでは、インボイスに合わせて税区分が追加
されました。
① 仕入免税等(課税仕入れ<共通・免税等>)
② 仕入3%控80(課税仕入3%<共通・控除80%>)
③ 仕入5%控80(課税仕入5%<共通・控除80%>)
④ 仕入8%控80(課税仕入8%<共通・控除80%>)
⑤ 仕入10%控80(課税仕入10%<共通・控除80%>)
⑥ 仕入8%軽控80(課税仕入れ8%<軽・共通・控除80%>)

  
上記の3つの請求書の仕訳のときは、この税区分①~⑥のどれを使えばいいのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

①これまで同様、10%をのせた請求書を受領する場合

●仕入先からの請求書表記
請求金額     10,000円
消費税(10%)  1,000円
合計       11,000円 
または
請求金額     11,000円
合計       11,000円(消費税10%込み)

●弊社から仕入先への送金額
 11,000円

●弊社の仕訳時の税区分
 課税仕入10%・控除80%
 800円を仕入控除できる


上記で間違いはない。

②経過措置に合わせて、8%をのせた請求書を受領する場合

●仕入先からの請求額表記

請求金額     10,000円
調整額       800円
合計       10,800円(消費税10%込み)
または
請求金額     10,800円
合計       10,800円(消費税10%込み)
または
請求金額     10,800円
合計       10,800円

●弊社から仕入先への送金額
 10,800円



ここまでは正しい賢い。

●弊社の仕訳時の課税区分
 仕入免税・・・R8.9.30までは、

10800×10/110=981円
控除は、981×0.8=785円
 仕入控除は785円になります。

一部間違いを訂正。

③消費税10%も経過措置の8%ものせない請求書を受領する場合

●仕入先からの請求書表記
 請求金額     10,000円
 合計       10,000円(ここも消費税等10%税込み金額)

上記一部追加
●弊社から仕入先への送金額
 10,000円

●弊社の仕訳時の課税区分
 仕入免税・・・間違いR8.9.30まで、10,000×10/110=909円

仕入れ控除は・・・909×0.8=727円
 仕入控除は727円・・・訂正


上記一部訂正

特に、②の請求額の表記で、8%分の表現をどうすべきか。
私は「調整額」としましたが、他に適切な言葉があるのか?
また課税区分は、「仕入免除」で仕入控除は0円でいいのか?


値引きよい。
弊社が使っている会計ソフトでは、インボイスに合わせて税区分が追加
されました。

下記で今使用すべきもの
① 仕入免税等(課税仕入れ<共通・免税等>)・・・これは使用しないR8.10.1から使用か。
② 仕入3%控80(課税仕入3%<共通・控除80%>)・・・使わない。非表示に
③ 仕入5%控80(課税仕入5%<共通・控除80%>)・・・これも使わない非表示
④ 仕入8%控80(課税仕入8%<共通・控除80%>)・・・これも使わない・・・非表示
⑤ 仕入10%控80(課税仕入10%<共通・控除80%>)・・・これは、国税庁が経理処理私心を出して、ソフトはみなこれになった。免税業者は全てこれを使う。


⑥ 仕入8%軽控80(課税仕入れ8%<軽・共通・控除80%>)・・・軽減8%の食品で、相手が免税事業者の時のみ使う。


竹中様

適格でわかりやすいアドバイスありがとうございます。
以下、追加で質問させていただきます。
お答えできる範囲で回答いただけると幸いです。

9月末まで、次の区分請求書内容だった免税業者の仕入先
請求金額    10,000円
消費税額(10%)1,000円
合計     11,000円

① A 本年10月1日以降、本来であれば、免税業者の仕入先の請求書表記は以下
   請求額10,000円 合計額10,000円 (免税業者なので消費税表記無し)

  B 本来であれば、弊社の税区分は「消費税対象外」
    よって、この取引では消費税税額控除は0円

  C 仕入先への支払額は10,000円

② ただし、経過措置があるので上記①のA、B、Cは以下のようになる

A 1.10月1日以降も、10%分の請求を弊社が許容した場合の請求書表記
    請求額11,000円 合計額11,000円
  2.10月1日以降、経過控除の8%分のみ弊社が許容した場合の請求書表記
    請求額10,800円 合計額10,800円
  3.10月1日以降、消費税分を許容しない場合の請求書表記
    請求額10,000円 合計額10,000円

B 経過措置がある。よって、Aの1.2.3.の請求額はすべて消費税内税ととらえ
  る。
  1.請求額10,000円 消費税額1,000円 仕入控除額800円(1,000円×80%)
  2.請求額10,800円 消費税額 982円 仕入控除額785円(982円×80%)
  3.請求額10,000円 消費税額 910円 仕入控除額728円(910円×80%)

C 仕入先への支払額は以下
  1.11,000円
  2.10,800円
  3.10,000円

以下、質問です
  
  ⑩ 経過措置がなかった場合、①の考え方は間違いないか?
  ⑪ 免税業者なのに、請求書に消費税という文言を入れると仕入先も弊社も混乱する。
    ②Aのように、10%であろうが8%であろうが0%であろうが、その分をのせた金
    を請求金額とし、請求書から消費税という文言を消してもいいか?
  ⑫ 11,000円でも10,800円でも10,000円でも税区分が<課税仕入10%、控除80%>
    だと、②Bのように消費税と控除仕入税額がかわる。それでいいか?
  ⑬ 11,000円、10,800円、10,000円いずかにするかは、仕入値の交渉の話であり、消
    費税とは関係のない話ということか?
  ⑭ 11,000円、10,800、10,000円いずれにしても、<課税仕入10%、控除80%>する
    と消費税は内税扱いになるということか?
  ⑮ 免税事業者からの仕入に対し、弊社が経過措置をしないで税区分を消費税対象外
    にすることはできるのか?
    できるとして――
    請求額11,000円   仕入税額控除なし 支払額11,000円
    請求額10,800円   仕入税額控除なし 支払額10,800円
    請求額10,000円   仕入税額控除なし 支払額10,000円
    ――とすることはできるか?
  ⑯ 上記一連の中で、独禁法・下請法に抵触するものはどれか?

   以上

   ご教示願います。

① A 本年10月1日以降、本来であれば、免税業者の仕入先の請求書表記は以下
   請求額10,000円 合計額10,000円 (免税業者なので消費税表記無し)

  B 本来であれば、弊社の税区分は「消費税対象外」
    よって、この取引では消費税税額控除は0円

上記が考えが違う。消費税は課税取引です。でも、消費税法上控除をしないです。

  C 仕入先への支払額は10,000円
合っている。

②はあっている。

⑩ 経過措置がなかった場合、①の考え方は間違いないか?
間違い。上記に記載。
  ⑪ 免税業者なのに、請求書に消費税という文言を入れると仕入先も弊社も混乱する。
混乱しても、課税取引です。入れないとおかしい。区分請求書を作成していただきます。
    ②Aのように、10%であろうが8%であろうが0%であろうが、その分をのせた金を請求金額とし、請求書から消費税という文言を消してもいいか?
できない。
  ⑫ 11,000円でも10,800円でも10,000円でも税区分が<課税仕入10%、控除80%>だと、②Bのように消費税と控除仕入税額がかわる。それでいいか?消費税10%商品は記載していただく。よい。
  ⑬ 11,000円、10,800円、10,000円いずかにするかは、仕入値の交渉の話であり、消費税とは関係のない話ということか?
そうです。話し合いです。
  ⑭ 11,000円、10,800、10,000円いずれにしても、<課税仕入10%、控除80%>すると消費税は内税扱いになるということか?
免税事業者は、竹中の考えは、内税が良い。
  ⑮ 免税事業者からの仕入に対し、弊社が経過措置をしないで税区分を消費税対象外にすることはできるのか?
できない。課税取引です。下記は意味がない。
    できるとして――できない
    請求額11,000円   仕入税額控除なし 支払額11,000円
    請求額10,800円   仕入税額控除なし 支払額10,800円
    請求額10,000円   仕入税額控除なし 支払額10,000円
    ――とすることはできるか?できない。
  ⑯ 上記一連の中で、独禁法・下請法に抵触するものはどれか?

今回は経過措置があるので、下請けが、どこかに言えば、1,000円を値引くのは、下請けのいじめになると考える。
税込みで、1.8%値引く形は、認められると思う。消費税の負担額はR8.9.30まではなくなる。竹中は、2%くらいを税込みで引くのが妥当と考えている。

竹中様

早速の回答ありがとうございます。
根本的な認識に誤りがあるのではないかと思いました。
以下、正しいかどうか、できる範囲でご指摘いただけると幸いです。

①弊社にとって、仕入先が課税業者でも免税業者でも、役務の提供を受けたら課税取引になる。
 よって、どちらの場合でも9月30日までの会計ソフト上の税区分は<仕入10%>一択だった。
②10月1日以降、課税業者との課税取引は<仕入10%>が続く。
③●10月1日以降、免税業者との取引も引き続き課税取引になる。よって、10%の消費
  税はかかり続ける。
 ●消費税率は10%で一律。よって区分請求書に「消費税8%」「消費税0%」といった
  表記はそもそもありえない)
 ●請求額を11,000円、10,800円、10,000円いずれにしようとも、内税で10%の消費税
  はかかる。
 ●請求額を消費税とのからみで考えようとするから混乱する。純粋に役務の対価とし
  て決めればいい。それに対して、単純に内税で消費税がかかる。
 ●経過措置があるので、今年10月1日から三年は、弊社の会計ソフトでは、免税業者
  に対して税区分<仕入10% 控除80%>を使う。
  ●(おそらく)三年後の税区分は<仕入10% 控除50%>となる。
  ●(おそらく)仕入控除が終了する六年後以降、免税業者への税区分は<仕入・免税>
   となる。
④六年後、経過措置が終了したとき。
 仕入先から11,000円で請求書が来た場合。
 弊社は仕入控除税額が0円となる。
 しかしながら、六年後以降も課税取引で10%の仮払消費税は計上し続ける
 そのときの仕訳は、以下である

 借方                   貸方
 外注費 10,000              普通預金 11,000
 仮払消費税 1,000(税区分 仕入・免税)

以上
ご教示ください。

●(おそらく)仕入控除が終了する六年後以降、免税業者への税区分は<仕入・免税>となる。

いいえ、仕入課税で、控除額0円です。
ここで躓いている。

④六年後、経過措置が終了したとき。
 仕入先から11,000円で請求書が来た場合。
 弊社は仕入控除税額が0円となる。
 しかしながら、六年後以降も課税取引で10%の仮払消費税は計上し続ける

ここでもつまずいている。計上は、できない。

 そのときの仕訳は、以下である



 借方                   貸方
 外注費 11,000              普通預金 11,000
税仮払消費税 1,000(税区分 仕入・免税)

上記が違う。

借方                   貸方
 外注費 11,000 (課税取引小税控除0円)  普通預金 11,000
 

竹中様

なるほど、課税取引で控除額0円となるんですね。
会計ソフトでは、今のところ<課税仕入10%・控除額0%(0円)>という 税区分
がなかったので、悩んでいました。
時期が来たら、アップデートされるのかもしれません。

竹中さんの以下の仕訳は、外税にした場合、どうかわるのでしょうか?

借方                        貸方
外注費 11,000円(課税取引・消費税控除0円)    普通預金 11,000円

最後にご教示いただければ幸いです。

計ソフトでは、今のところ<課税仕入10%・控除額0%(0円)>という 税区分
がなかったので、悩んでいました。
時期が来たら、アップデートされるのかもしれません。

必ずします。
ある意味それは、国税庁の仕訳事例指示通りでしょう。

竹中さんの以下の仕訳は、外税にした場合、どうかわるのでしょうか?

借方                        貸方
外注費 11,000円(課税取引・消費税控除0円)    普通預金 11,000円



外注費11,000円  現金預金11,000   課税取引経過措置後
仮払消費税 0・・・・・・でも、これは、課税取引経過措置後

となるでしょう。。

上記のようにしないと、申告書が作れないのです。
下記、令和5年10月以降の申告書附表です。
⑪⑫の数字が必要になるようにソフトは作られています。
竹中のように仕訳しないと、そこに数字がいかないのです。
課税取引で、しないといかないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07/2-3.pdf


竹中様

免税業者が消費税を請求できるかということについては曖昧なところがあり、またその方法
となると書物などにも書かれていなく、困っていました。
明快に回答いただき、理解が深まりました。
ありがとうございます。





本投稿は、2023年10月14日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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