任意団体(免税事業者) 祝賀会の領収書 金額の表記について
当方は任意団体(免税事業者)です。
このたび祝賀会を開催し、希望する参加者には参加費(10,000円)をいただいたのですが、後日、参加者から領収証を発行して欲しいと言われました。
そこで質問です。当方は適格請求書事業者でないため、登録番号も取得していないのですが、このような祝賀会の参加費の場合は、参加費の金額に税込などと記載する必要があるのでしょうか。
シンプルに、祝賀会参加費として 10,000円 としてはいけないのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
免税事業者との取引には消費税がないというのが前提ですので、消費税額を徴収していない限り(税込表示も含め)消費税額を表示する必要はありません。
本投稿は、2023年10月17日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。