売上と立替の税務上の判断基準について
売上と立替の税務上の判断基準について教えて下さい。
例えば受注した業務を行うために交通費が掛かり、それを(利益を上乗せしないで)そのまま得意先に請求し入金された場合の仕訳は、
①立替処理
立替金/現預金
現預金/立替金
(もしくは)
旅費交通費/現預金
現預金/旅費交通費
とするか、
それとも
②売上・経費の両建処理
旅費交通費/現預金
現預金/売上
とするか、
どちらが正しいでしょうか?
個人的には、売上(業務委託費)として請求できる項目は通常契約で明確になっているため、契約で業務委託費の内訳として立替経費(交通費等)の明記がある場合以外は、交通費を売上として請求する余地はない(①立替処理となる)と思っております。
ただ、(交通費という)役務提供を自社・得意先のどちらが受けたか(上記の例では自社)で判断するという考え方もあるようです。
インボイス制度開始後は通常のインボイス様式で請求するか、立替金精算書で請求するかも変わってきますので、ご意見伺えますと幸いです。
税理士の回答

交通費の明細を100%正しくするのは、面倒です。
交通費***現金預金***
売掛金)***売上***
売掛金=交通費***
のほうが楽ですね。
インボイス制度開始後は通常のインボイス様式で請求するか、立替金精算書で請求するかも変わってきますので、ご意見伺えますと幸いです。
特に開始後は、
交通費を請求する際は、
割り戻して請求する。のが良い。
本投稿は、2023年10月17日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。