インボイス制度開始後の経費、領収書について
現在、個人事業主(免税事業者)として仕事(主にリモートワーク)をしています。
経費計上の領収書で不明なことがあるため、質問させてください。
今まで、経費の計上で
①地代家賃(按分)として家賃振り込みの通帳履歴を使用
②サブスクサービスで領収書の発行のないものはクレジットカードの明細を使用
③月数回の出勤の電車代金をエクセルでまとめてPDF印刷し旅費交通費で計上
としておりました。
インボイス制度開始後は、上記の領収書のないものでは、経費は計上できないのでしょうか。
また、計上する為には、どのように処理したらよいのでしょうか。
税理士の回答
インボイス制度は消費税法上の制度であり、所得税法上の必要経費とは関係ありませんので、①~③の経費計上は従前と何も変わりません。
領収書のないものでも今まで通りの計上方法で問題ないとのこと、ご確認ありがとうございます。
インボイス制度を色々、ネットで調べていると、「クレジットカードの明細ではダメ」「領収書のないものは認められない」などの情報ばかりで、どのように対処すればよいかわからず困っておりました。
本投稿は、2023年10月20日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。