海外在住 非居住者 個人事業主 インボイス制度登録なし 報酬受け取り時の取引内容
現在、海外在住で非居住者となり個人事業主で活動しております。
日本の会社から、総売り上げの10%を仲介手数料として、成果報酬をいただく予定ですが、この場合に税金の扱いはどうなるのでしょうか?
現在日本の会社から10%税金を引かれた金額が提示されており、私自身がインボイス制度を登録していないので更に10%報酬から引かれるとの説明がありました。
インボイス制度の理解が乏しく、またどのように対応して良いかわかりません。
この件に関しまして、ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

山本健治
詳細は分かりかねますが、海外での役務提供に対する対価であれば通常日本の消費税は無関係かと思いますがどのような理由でインボイス登録がないことで10%が差し引かれるのでしょうか。
仮にインボイス制度が関係しているとしても、一方的に10%を値下げするといった行為は独占禁止法や下請法の規定に抵触するおそれがあります。
ご回答いただきありがとうございました。
見積書を再確認したところ差し引かれるのは消費税分の10%分でした。
相手会社に対して、日本の消費税は課されないことを説明して、10%差し引かれてない金額で請求できるように交渉したいと思います。
本投稿は、2023年10月31日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。