保険 免責分5万円の請求書
会社宛てに保険を使って自動車を修理をしました。
その請求書に5万円の保険免責分がありますが
課税か非課税かで迷っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
土師弘之
事故保険金を受け取る方法として、①会社が保険金を受け取る場合と②保険会社が修理会社に直接支払う方法の2つがあります。
①の場合
(保険金受取時)
現金預金 ✕✕✕ / 雑収入(不課税売上) ✕✕✕
(修理時)
修繕費(課税仕入) ✕✕✕ / 現金預金 ✕✕✕
※ 保険金受取額は免責5万円分入金が少ないことになります。
②の場合
修繕費(課税仕入) ✕✕✕ / 雑収入(不課税売上) ✕✕✕
/ 現金預金 50,000
となります。
いずれの場合でも、5万円の保険免責分だけを考えるのではなく、保険金と修繕費全額で消費税を考える必要があります。
本投稿は、2023年11月02日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







