監査証拠を見せる範囲
自治会の会計監査役が回ってきます。
決算報告書、帳簿などを監査して、証拠を元に「適正」などの評価を出す、という仕事の流れは理解しました。
ここで質問なのですが、監査の証拠は誰に見せるのでしょうか?
1.監査の立ち合いをする会長・会計
2.1に加え、総会に出席した会員(総会で監査報告をします)
3.2に加え、総会を欠席した会員(委任状を出せば欠席できます)
会則や手順書を読んでも、監査の証拠に関する説明がなかったので、まずは一般的な取り扱いを知りたいと思い、質問させていただきました。
税理士の回答
どちらかというと、公認会計士さんの領域ですね。
監査意見を表明するまでの証拠は、自治会の理事側が持っているものですよね。
これに対して、監事(監査)は、その証拠に基づいて適正か否かの意見表明をするのです。「監事が適正とすべき心証を得られたか否か。」これがすべてです。
監査意見を表明するに至る根拠は、監事の倫理です。意見表明に至る証拠は、理事等の運営側が持っています。証拠が足りなければ、追加徴求するなり、足りない事情をヒアリングするなりして、監事が適正な心証を得られるかどうかです。「適正な心証を得られない」という場合には、その理由を説明する必要があると思いますが、立証は必要ありません。
ご回答ありがとうございました。
私の中で、根拠と証拠がごちゃまぜになっていたのが、すっきり整理できました。
監査役として何をどう考えたかを、自治会の皆さんに分かりやすく話すことが大切だと思いました。
本投稿は、2023年11月16日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。