[経理・決算]インボイスについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. インボイスについて

インボイスについて

インボイスの登録事業者から領収書をもらって失くした場合は仕入税額控除は0%でしょうか?

税理士の回答

そもそも、法令は失くすことを前提にした建付けになっていませんので、以下の回答になります。

1.大前提は適格請求書保存方式なので仕入税額控除はできません。(消費税法30条7項)

2.但し、失くした理由が災害その他やむを得ない事情(盗まれた等)によるもので、保存することができなかったことを証明した場合は帳簿の記載のみで仕入税額控除ができます。(同)

3.また、少額特例の適用を受けることができる事業者であれば帳簿の記載のみで仕入税額控除は可能です。少額特例は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

本投稿は、2023年11月20日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231