インボイスについて
インボイスの登録事業者から領収書をもらって失くした場合は仕入税額控除は0%でしょうか?
税理士の回答
そもそも、法令は失くすことを前提にした建付けになっていませんので、以下の回答になります。
1.大前提は適格請求書保存方式なので仕入税額控除はできません。(消費税法30条7項)
2.但し、失くした理由が災害その他やむを得ない事情(盗まれた等)によるもので、保存することができなかったことを証明した場合は帳簿の記載のみで仕入税額控除ができます。(同)
3.また、少額特例の適用を受けることができる事業者であれば帳簿の記載のみで仕入税額控除は可能です。少額特例は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
本投稿は、2023年11月20日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。