法人所有車両を個人に譲渡
個人に譲渡といっても、役員の親族に対する譲渡です。
少しでも安く譲りたいのですが、ディーラー等の下取り価格が時価となり、いくらで譲っても、その時価で譲ったことになるのですか?
簿価50万 ディーラー下取り価格60万、50万で売った場合、
会社仕訳
借方 現金50万 貸方 車50万
借方 寄付金10万貸方売却益10万
この寄付金は、ほぼ損金不算入になるで良いのでしょうか?
役員親族ということで、これは、寄付金ではなく役員賞与になりますか?
譲り先のこの親族は、役員ではないのですが。
税理士の回答

① 限度額計算規定に従い、ほぼ損金になりません。
➁ 会社との関係が全くないとすると、親族の方に一時所得が発生しますが、他に一時所得がなければ、50万以下なので、申告不要。
会社の事情に詳しい顧問税理士にも確認をお願い致します。
本投稿は、2023年11月30日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。