税理士ドットコム - [経理・決算]請求書の金額を減額されました - 貴方の報酬が源泉徴収の対象なのではありませんか...
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請求書の金額を減額されました

質問をさせてください。

当方免税事業者の個人事業主です。インボイスは登録しておりません。
15万+税金分=165000円の請求書をクライアントに出しました。
しかしクライアントは149685円の振込みをし、15315円引かれておりました。
復興支援税で差し引いた、また還付があるから大丈夫と説明を受けたのですが、本当でしょうか?

税理士の回答

貴方の報酬が源泉徴収の対象なのではありませんか?
請求書が税抜で記載されているため150,000×10.21%=15,315円が源泉徴収される所得税及び復興特別所得税です。
源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は税金の仮払いなので、確定申告で申告納税額から控除して納付税額を算出しますので損をする訳ではありません。(必ず還付になるかは確定申告で計算しなければわかりません)
源泉徴収の対象は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

本投稿は、2023年12月01日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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