一般社団法人に、個人不動産を現物拠出財産として基金とする場合の税金
個人不動産を一般社団法人に現金拠出財産の基金して渡したいと考えています。
登記も個人から法人に移ります。
その場合、個人の税金は何かありますか。法人はそれは借入金もしくは財産になりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
法人に渡す不動産の時価と取得価額(買った時のねだん)の差額が個人の譲渡所得になります。法人は時価で基金にすればいいとおもいます。
迅速な対応ありがとうございました。理解しました。
本投稿は、2023年12月11日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







