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電子帳簿保存法 相当な理由

電子帳簿保存法 
弊社零細企業です。
私が請求書や支払い明細をエクセルで作成し
プリントアウトをし相手先に渡します。
取引先からも支払い明細はFAX 請求書は郵送で送られてきます。
インターネットでの振込と1件だけ電子で請求書を送ってくる所があるのですが
電子で送られてくるのと銀行振込だけパソコンに保存しておけばよいのでしょうか?

それと、「電子取引データの電子保存に対応できない”相当の理由”」とありますが、
弊社の場合 全てを私一人で経理雑務をしておりますので、電子帳簿に対応はできず、新しく募集をしても来ては貰えません。これは理由になりますか?
相当の理由が認められた場合は
今まで通りの紙の保存でもよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

お伺いしている状況では保存するものに関しては仰る通りになるかと思います。

「人手不足」は相当の理由に該当しますので、質問者様の状況は該当すると考えられます。
なお、相当の理由が認められた場合(猶予措置を受ける場合)でも、税務調査等の際に電子取引データのコピーを渡せるようにしておく必要はありますので、データの保存は必要になってくるかと思います。

お忙しい中回答ありがとうございます。
保存はしっかりとしておきます。

本投稿は、2023年12月17日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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