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スキャナ保存について

紙で届いている請求書をスキャンし、楽楽精算に保管してます。タイムスタンプが付与されます。
その場合、紙の請求書は資料として保管しても問題ないでしょうか?
修繕関係の証憑で請求書以外の書類は紙で保管をしており、記録として一緒に保管をしておきたいのですが、だめでしょうか?

税理士の回答

紙で届いた請求書に関しては原則紙のまま保管することとなります。
スキャナー保存の要件を満たしてデータで保存するかは任意となりますが、スキャナー保存の要件を満たしていても満たしていなくても紙で届いた請求書を紙の資料として保管する事に問題は無いと考えられます。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問ですが、請求書は保存要件を満たしたスキャナ保存後、資料として紙で保管する際、
見積書(正本)+作業報告書(正本)+請求書(資料)とゆうように一緒に綴って保管しても問題ないでしょうか?
それとも資料と正本は別々に保管しておいた方がよいでしょうか?税務署が入った場合、2重の保管と指摘をうけないでしょうか?

スキャナ保存(要件を満たして)した紙は破棄しても差し支えないという考え方なので、紙をそのまま残しておくことが禁止されている訳ではありませんのでそこを指摘される事は考えにくいかと思います。

私が調査官の立場であれば、請求書だけスキャナ保存でデータ保存のみで保存されるよりも仰るように、紙(資料)としてセットで保管される媒体が統一されていた方が有り難いと感じると思います。

本投稿は、2023年12月20日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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