法定調書作成時のマイナンバー情報の提出について
今年とある企業から、交通費込みで講演費を7万程いただきました。
そして先日、法定調書の作成の為に、マイナンバー書類の提出を求められたのですが、提出期限が切れていました。
このまま放っておいて大丈夫でしょうか。
私が提出しない場合、いつまでも法定調書を税務署に提出できない等の迷惑が企業側にかかりますか?
税理士の回答
その企業に、期限が過ぎてしまっているが今から提出しても大丈夫ですか?と聞いてください。
法定調書の提出期限は翌年1月末なので、要りませんとは言われないでしょう。
本投稿は、2023年12月21日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







