店舗改装工事費用の償却資産税について
今年、美容室を開業しました。
美容室の改装工事での、資材運搬費、端材処理費、図面作成費、交通費などは償却資産にはあたらないですか?
確定申告の際は開業費として勘定項目で分かればいいのでしょうか?
また1つ7万円の給湯器を2個つけたました。2つだと14万ですが、1つ10万円以下なので償却資産で申告の必要は無いですか?
償却資産の申告は
商品+設置費用なども含めて10万以下ですか?
それとも設置費用は抜いて10万円以下ですか?
税理士の回答

美容室の改装工事での資材運搬費、端材処理費、図面作成費、交通費などは、造作として固定資産に含めることになると思われます。なお、償却資産の申告は、原則として10万円以上の固定資産に計上したものになります。
先日、市の償却資産班というのに電話で確認したのですが、図面作成費や職人の交通費等は含めずに、単純に物の価格で決めてくださいと言われました。市によって基準が違うのでしょうか?それとも問い合わせした人によって違うのでしょうか??何を信じればいいのか、、、

市の償却資産班の指示に従うことになります。
本投稿は、2023年12月26日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。